e-Discovery (e-ディスカバリ、電子証拠開示)とは、訴訟、政府捜査、または情報公開法に関連する要求の一部として、電子形式またはデジタル形式で情報を開示することを指します。National Law Review にも指摘がありますが、近年、電子証拠開示に関連する問題は、訴訟に関与する当事者にとって最もコストのかかる重要な課題になってきています。
モノのインターネット(Internet of Things、IoT)は、ほとんどあらゆる場所でアクティブなデバイスに常に接続されているといった状況をもたらします。擁護派は、いわゆる「省力化」デバイスを使って、座りながらなんでもできてしまう便利さを賞賛します。懐疑派は、くだらないアプリケーションやデバイスだとし、ハッカーにデータを盗まれたりするセキュリティ・リスクを警告します。